富山県eビジネス推進協議会について
2024年6月

1966年生まれ
富山県高岡市出身。
1989年慶應義塾大学商学部卒
日本橋の総合卸勤務後、1997年株式会社ブルーコムブルー創業。
高岡駅前地下街にセレクトショップを開店
1999年オンラインスタート
2007年楽天出店。新人賞受賞。
2011年ショップオブジエリア北陸甲信越受賞
2012年ショップオブザイヤー受賞
2013年第一回中小企業元気とやま賞受賞
2020年楽天市場出店者友の会発起人
富山県eビジネス推進協議会について
1.協議会の趣旨・目的
富山県内のインターネットを活用したビジネスに取り組む商業者等の情報交換を図ることにより、各事業者の商業振興を目指し、もって地域振興と地域商業の発展並びに中心市街地等の活性化に寄与することを目的とし、設立された団体である。
2.協議会の概要
設立年月日:平成24年10月24日
会員数:34社(令和6年6月14日時点)
事業年度:4月1日~翌年3月31日
年会費:10,000円
3.事業内容
以下のことを勉強会等において実施。
・インターネットを活用したビジネスモデルに関する調査研究
・インターネットを活用したビジネスモデルに関する会員間の情報交換
・会員によるインターネットを活用したビジネスモデル実践への相互支援
・会員によるWEBサイトの構築及び運営
・その他本会の目的を達成するために必要な事項
4.事務局
富山県中小企業団体中央会内
〒930-0025 富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所ビル6階
TEL:076-424-3686
FAX:076-422-0835
富山県eビジネス推進協議会規約
1 総 則
(名称)
第1条 この会は、富山県eビジネス推進協議会(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を富山県に置く。
2 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、富山県内のインターネットを活用したビジネスに取り組む商業者等の情報交換を図ることにより、各事業者の商業振興を目指し、もって地域振興と地域商業等の発展、並びに中心市街地等の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
(1) インターネットを活用したビジネスモデルに関する調査研究
(2) インターネットを活用したビジネスモデルに関する会員間の情報交換
(3) 会員によるインターネットを活用したビジネスモデル実践への相互支援
(4) 会員によるWEBサイトの構築及び運営
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事項
3 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、富山県内に事業所があることを要件とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事会に提出し、その承認を得るものとする。
(会費)
第7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費その他の拠出金は、返還しない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を理事会に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 死亡または解散したとき
(2) 会費を1年以上納入しないとき
(会員資格の抹消)
第9条 会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の承認を経て登録を抹消することができる。
(1) 会員との連絡が取れなくなった場合。
(2) 1年以上活動実績がない場合。
(3) 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
4 組 織
(総会)
第10条 総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 規約、事業等の改廃
(2) 事業計画並びに収支予算及び決算
(3) 本会の解散
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他本会の運営に関し重要な事項
2 総会は、会長が召集する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 理事会は、会長の招集により随時開催する。
4 監事は必要に応じて理事会に出席することができる。
(事務局)
第12条 本会の会計管理、財務管理、会員管理を担当する事務局を置く。
2 事務局長は、会長が任命し、前項の事務全般を管掌する。
5 役 員
(役員)
第13条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 理事 5名以上
(2) 監事 1名
(3) 理事のうち、1人を会長とする。
(4) 理事のうち、2人を副会長とする。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 理事は会長を補佐し、本会の運営にあたる。
4 監事は本会の業務および会計を監査する。
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事を兼ねることができない。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。
(報酬等)
第18条 会長、副会長、理事及び監事は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
6 会 計
(事業報告書及び決算)
第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第20条 会長は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
7 解 散
(解散)
第21条 本会は、総会の決議をもって解散する。
(その他)
第22条 この規約に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規約は、平成24年10月24日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事(会 長)松田 英昭
理事(副会長)河内 肇
理事(副会長)島田 潤
理事 能作 克治
理事 山崎 隆志
監事 芦崎 貴
3 本会の設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、成立の日から平成26年6月30日までとする。
4 本会の設立当初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年6月30日までとする。
令和元年10月18日 第19条変更
会長 | 株式会社ブルーコムブルー | 松田 英昭 |
副会長 | 株式会社フジモリ | 藤森 亮平 |
副会長 | 株式会社ワシントン靴店 | 北川 裕久 |
理事 | 株式会社河内屋 | 河内 肇 |
理事 | 株式会社開進堂楽器 | 谷井 彰 |
理事 | 和楽グループ | 西垣 徹 |
理事 | 株式会社ZAXFOX | 芦崎 貴 |
みんみんフレーズ株式会社 | 前田 泰孝 | 有限会社石谷もちや | 石谷 悦男 |
株式会社髙木久雄商店 | 髙木 久斗 | 株式会社コスメランド | 島田 潤 |
株式会社大井仙樹園 | 古永 崇 | 株式会社スパック | 晒谷 昌克 |
ウィン株式会社 | 吉岡 幸治 | 有限会社沖商店 | 沖 宣枝 |
株式会社ナガエ | 長柄 洋一 | 株式会社あらき商事 | 荒木 裕 |
北陸ポートサービス株式会社 | 加治 幸大 | 株式会社米三 | 増山 武 |
株式会社サンプラス | 小池 健太郎 | 株式会社ワプラス | 村上 宏康 |
株式会社室屋 | 室谷 和典 | ウェルビー株式会社 | 竹下 隆子 |
株式会社アイリー | 松黒 美和 | 株式会社kasablow | 岩田 光一朗 |
鷹休漆器店 | 鷹休 雅人 | 株式会社永田メディカル | 仙石 祥枝 |
株式会社食品企画Kono. | 此川 祐之 | 株式会社グラニーレ | 岩口 彰子 |
株式会社才高 | 才高 勇人 | 株式会社ゴソー | 五艘 剣斗 |
株式会社エスティワークス | 高瀬 由照 | 水橋保寿堂製薬株式会社 | 村井信也 |
山三商事株式会社 | 大代 麻美子 |